特定建築物定期調査

特定建築物調査は、学校など公共性の高い建物を、利用者の安全のために建物が常に適切な状態にあることを報告する必要があります。

建築基準法12条で特定建築物に対して、専門家によるチェックと定期的な報告が義務となっております。

不特定多数の人が利用する公共性の高い建物の場合、万が一有事や事故が起きた場合に、想像以上の大惨事に発展してしまう可能性が高いことから、 防災・避難に関連する設備を含む外壁や内部に至るまで、建物全体を適切に管理し定期的に報告を行う必要があります。 定期報告を怠った場合、建築基準法により100万円以下の罰金が課せられることもあります。

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