消防設備点検
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消防設備点検は、建物の大小にかかわらず、消防設備の設置が義務付けられている すべての建物や施設で実施しなければなりません。
消防法第 17 条において、消火器や火災報知器等の消防用設備等を設置するこ とが義務付けられている建物の関係者(建物の所有者・管理会社等の管理者・ 入居者等の占有者)は、設置した消防用設備等を定期的に点検し、その結果を 消防長または消防署長に報告しなければならない旨が定められています。
なお、点検結果の報告を怠ったり、虚偽の報告を行った場合は、火災の際に保 険が降りないだけでなく、30 万円以下の罰金または拘留が科せられます。
【その他の点検について】